令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)を記載する制度が始まりました。
そのため、戸籍に記載予定の”フリガナの通知”が届きます。
住民票情報を参考に、本籍地の市区町村から戸籍の筆頭者宛てに通知書が郵送されます。
(各市町のHPによりますと、越谷市本籍のかたへの通知は8月中旬に発送予定、八潮市本籍のかたへは8月頃、三郷市本籍のかたへは8月4日に発送、吉川市本籍のかたへは7月9日に発送、松伏町本籍のかたへは7月下旬から8月上旬に発送とのことです。)
通知書が届いたらフリガナが正しいか確認し、必要に応じて届出をしましょう。
この制度により、住民票の写しやマイナンバーカードにも氏名の振り仮名が記載されるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるそうです。

なお、このフリガナの届出に手数料はかかりません。フリガナの届出をしなくても罰則はありません。詐欺にご注意ください。

詳細は各本籍地のホームページもしくは法務省のHPをご覧ください。
法務省のサイトにリンクします